テンプレートと著作権の記事をいったん非公開にしてあるんですが。
実をいうと、ですね。
2ちゃんねるに助けを求めたんすよ。
あそこは、タカラ−ギコ猫、エイベックス−ノマ猫と、“実践”(実戦?w)を経ているだけに、本物の専門家としか思えない用語づかいの書き手(それでも名無しww)が何人もいるように見えるので。
でもレスがつかなくてね〜ww
そんなときに、ユーザーフォーラムのほうに良スレが立ちまして。
http://blog.fc2.com/forum/viewtopic.php?p=44639#44639ここらを手がかり足がかりに、まとめてみるしかないですかね。。。
というわけで、依然、あきらめはせずに作業中。
tag : 著作権
スクリプトの著作権、フォーラムの解説を読みましたが、以前私も著作権で調べた所、スクリプト関連には著作権を行使出来ないと法的に言われてます。
勿論、そのスクリプトやソフトなど、プログラムに独自性を立証出来る部分などが有る場合のみ、対象になるとされています。
元々著作権は、その独自性を基準に判断しますので、プログラム言語自体がオープンソースの部類に入る為、著作権保護の対象にはならないと、日本の法律ではされてます。
HTMLやCSSなども同じオープンソースなので、よほどの独自性が立証出来なければ、著作権を認められないと言われてます。
これは、プログラム言語などは、そのコマンドの使用法は、有る程度同じ動作を考えた場合、同じ書き方になるのが当然で有るからだそうです。
ですから、折りたたみやちょっとしたスクリプトなどはどんなに著作権を行使しようとしても認められないと言うのが法律的判断になります。
元々プログラムは独自性を判断する上で、その見極めが難しい為という事であり、著作権はデザイン性や明らかに作者と分かる部分が有る場合に認められる権利なんだそうです。
つまりはネット上で公開しているようなスクリプトや簡単なプログラム、HTML、CSSで著作権を持ち出せないという事になるそうです。
(法律に詳しい方が書かれた記事を読んだ事が有りますので私の意見では有りません)
http://smile.poosan.net/perl-bin/hsp/ver3/hsp3.cgi?print+200607/06070010.txtここで書かれているwakuさんのコメントがとても役立つと思います。
と真面目に答えるおいら(笑)
うーーーーん。。。
裁判風にいうと、「この点については、争います」ですw>“テンプレートの”HTMLやCSSに著作権が発生するか。
教えていただいた参照リンクはしっかり読んで、そこから反論を展開してみますね。
なお、こういう「判例のない」問題っていうのは、基本的に「言いたい放題」なのが法律の世界……らしい(爆)。(知財法研修の講師がそう言ったんだもんww) 説得力のあるものができあがったら、お慰み。
頭が混ざってるやww>わたし
えーと。記事に書こうとしていたのは、“テンプレートの”HTMLやCSS。
有希之武さんがおっしゃってるのは、フォーラムに書いた、スクリプトの著作権のほうだ。あれも微妙だと思うです。
プログラムは、著作権法で保護されます。
これは著作権法に書いてあるから、確定事項。
紹介いただいたWAKUさんの文章の中にも
>スクリプトが著作物になるかについては なる場合とならない場合があります。
>誰が作っても同じようなものになってしまう「創作性」「芸術性」の無い 単なる
>事実を述べているようなものは著作物にはなりません。
というのがありますよね。
どこまでが「誰が作っても同じスクリプト」で、どこからが「著作権法で保護されるプログラムか」
まず。掲示板のスクリプトが「誰が書いても同じ」になるか?
単純であればあるほど「似た物」になり、場合にもよるけど、複雑になればなるほど「違ってくる可能性が高い」
これについては、どのスクリプトを拾うかで、違ってくると思うっす。
どれでも同じじゃない。「スクリプトだから著作権保護はない」って断言は、できないと思います。
著作権侵害の要件に、類似性のほかに、依拠性っていうのがあります。
Aさんがスクリプトを書いたら、Bさんが書いたのにそっくりだった。Aさんいわく
「しょうがないじゃん、違うの書いたら動かないんだから」
これが類似性。Aさんが書いたスクリプト、Bさんが書いたスクリプト、それ以外のいろんな人が書いた類似スクリプト。
どの程度、似ていて、どの程度違うか。それを総合的に判断して、ようやく「似すぎ」か「しょうがない」が
AさんがBさんのスクリプトコピペした。これが依拠性。
要するに、AさんがBさんのスクリプトを「見たかどうか」が問われるのが、依拠性。
「そんなこと言ってたら、窮屈でなんもできねー!」っていうのが「オープンスクリプト」の概念なわけで。
オープンスクリプト宣言する方は宣言なすったらいいんですが。
ある程度複雑で、「回避手段」がある程度に複雑なスクリプトについて、「このスクリプトは使用不可!」って作者が宣言した場合、踏みにじってコピペできるか。
これはやっぱり、ブラックとは断言できないけど、かなりグレイなんじゃないかと。
法律的なことは苦手なんで、不勉強なんですが、自分が過去クリップしてた範囲で。
・「著作者人格権」は放棄できない
http://kotonoha.main.jp/2004/11/15copyright-blog.html・パブリック・ドメインとコピーレフトの違い
・コピーレフトの派生物はすべてコピーレフト(公開と無制限の共有化)の概念が適用される。
http://kotonoha.main.jp/2005/01/24gianist.htmlhttp://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/mrmakino.htmプログラムと小説などの創作物では違うのでしょうけど、どちらも「言語」(自然言語/人造言語)を使用しています。
中国政府が「漢字」に著作権だかライセンスだかってのは、まあ与太としても、
「三国志」「水滸伝」あたりを国家文化として著作権下に置くって話はありますね。
日本の小説、マンガ、ゲーム、みんな二次創作に相当するんで、課税対象ですな・・・
ただ創作物としての「三国演義」と、歴史としての「三国時代」をどう分別するか、って問題はあるけど。
リアル都合で2時間ネット落ちている間、ずーーーっとコレ考えてましたww うーん、、コピーレフトっていうのもありましたね。
でもコピーレフトにせよ、クリエイティブコモンズにせよ、オープンソースにせよ、「宣言するのが原則」だったはず。。。著作権法はまだ死んでいないのだから。。。
1つ上の自コメントのつづき、判例の解説よんで、
http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/200305news.htmlとうとう判例そのものにまで手を出したんすが、
http://1st.sunnyday.jp/resources/judge/h13wa16440.html依拠性のところが判断されていない気がする。
スクリプトに著作権がないって言ってる人たちは、みんなこの判例ひっぱってるみたいなのに。
自メモ:sb対JUGEMもうちょっと調べる。
ちょっとエクスキューズしますと、たぶん私の興味の焦点は、麻生さんのそれとはズレてると思います。
あんまりあさっての方向にいたら放置しといてくだされ・・・
小題(FC2の共有テンプレなどの範囲のレベル)か大題か、スキームの違いはあるのですけど。
今のところの私の観点は、大きく以下の2つ
1、のまネコ、YouTube、JASRAC あたりの問題で、
そこまで著作権益を強固に保護することで、社会的・文化的公益は却って抑制されるのではないか
2、オリジナルと模倣(パクリ? オマージュ? インスパイヤ?)は、明確に境界線が引けるのか?
蛇足ながら断っておくと、以下のような構造の発生は当然防いで、開発能力者を保護しなきゃいけない。
・ある会社がソフトを開発、販売する→ 安価なコピー(海賊版)が出回る→ 経費が回収できないので新作も開発できない
それは保護しつつも、「著作権ファシズム」みたいのは歓迎できない。
「のまネコ」問題は、avexがヘタ打ったってのはありそうですけど、
「のまネコ」がダメなら、中国政府が「三国志」の二次創作を規制できるんじゃないかと。横山光輝も北方謙三もコーエーも、ぜんぶ対象になります。
それで仮に中国政府がライセンス料取ったところで、歴史的・文化的スケールで俯瞰してみれば、何の益もないでしょう。
私も「ポエツ」始めてから、文章を一段落(数百字分)パクられた(コピペ、引用扱いじゃない)ことがあります。だけど考えてみると、私の記事のネタなんかも、ネット上で見聞きしたことを、自分のセンスや主張で繋ぎあわせてる部分はあるので、まあそんなもんかなあと。
ただし、既存のものを整理、繋ぎまとめるのでも権利は発生するようです。
http://d.hatena.ne.jp/soapland/20060728#p1http://www.jarchive.org/temp/copyright.html
えー。ベルヌ条約に従うのであれば、著作権は著者の死後50年しか及ばず↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%AD%A6%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%BE%8E%E8%A1%93%E7%9A%84%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84中国は1992年に加盟しているらしいので↓
http://www.china.org.cn/Beijing-Review/Beijing/BeijingReview/Japanese/2000Mar/bjr2000-10j-9.htm「三国志」はさすがに無理があるかと^^;
でもって、のま猫も混ぜんといてください、あれは商標と著作物フェアユースの問題がからむンで。やっぱ他人のつくったものを商標登録しちゃダメでしょうww
JASRACは正当な引用までまとめて狩ってるという噂はあり、そこらは怒ったっていいと思います。
それからパクりは、……たぶん複雑なお気持ちだったろうとはお察し申し上げます。けど、怒ろうが怒るまいが耳呈さんのご自由なんすよ、著作権法の親告罪側面って奴で。
いま私の興味は、怒りたい人に怒る権利、怒らない人に怒らない自由があることを、このブログにいっぱい足跡のある中学生高校生に伝わる言葉で、自分のできる精一杯まとめておきたいだけっす。で、範囲は「《FC2》共有テンプレートのHTML/CSS/スクリプト」まで……のはずだったンですけど……^^; 自分でもかなりとっちらかってきておりますw
(関係ないけど、やっぱりナシじゃいられまへんね、URL短縮スクリプト^^)
ああー、ごめんなさい。誤解させたみたいです。
>商標登録しちゃダメでしょう
そうです、だから私は「のまネコ」も「三国志」も「ダメだ」と言いうのはそういう意味です。
ただ国際条約は香港の返還なんかも事実上…(そりゃ話題が違う)
ここから先は論点がすごい噛み合わなくなるんで(笑)ごめんなさい。
たぶん私は法的な部分に焦点を合わせてないんだと思います。
「怒ろうが怒るまいが自由」とか以前に、”オリジナル”というものを哲学的に定義しえるのかどうか。自我領域、あるいは生物分子学的に個体を定義する場合に…
という方向に考える人間なんで、現世法の適用とは論点が外れると思います。
そんなわけで激しくスレ違いになってきたんで、このへんにて。
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うわは。たしかに激しくスレ違いですが、激しくオモシロイ話題キタ(・∀・)♪
>”オリジナル”というものを哲学的に定義しえるのかどうか
えー。それなり長いこと小説を書いたり読んだりしてるんですけども。そのなかで考えたり仲間と喋ったりしたことに、
「これだけ長い歴史のなかで、たくさんの人が、「オリジナリティがあってかつ面白い小説」を追求してきた上で、いまなお「まったく新しくて面白い」隙間が存在しうるのか?そりゃないんじゃないか?」
みたいなンは、あります。(だからといって目の前にあるもんを真似っこしていいことにはならん、という話も)
生物個体のオリジナリティ、種の壁の高さ低さと個性の範囲、進化と遺伝子、脳と夢と妄想の生理学、そんなところには、また小説がどうのとは少しズレた意味あいでの興味ももってます。
(ま、SF者的にそこらを混ぜがちではありますがww)
鍵コメ拝読。そちらにうかがいますね^^
いただいたリンク先、フォーラムに出してみました。依拠性観点の話は、そんなにトッパずれてない気がするのですが裏がとれないので、まだ出さずにあります^^
リファラ辿って来ました^-^;
状況よくわかってませんが、
http://halcyon76.exblog.jp/1664370/ここの、「リバース・エンジニアリングと著作権法」が私的にはかなり参考にまりました。
sb v JUGEM論争は後ろから読んだ方が効率よいかもです。
sb v JUGEMだけでなくて、『フォントサイズを取り戻せ!』にもお世話になっております^^
論文のご紹介、感謝です。専門性高そうですが、時間があるときに、ゆっくり挑戦してみます。ありがとうございました。