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《FC2》に、新しい共有テンプレート承認時に、既存の共有テンプレートの著作権をおかしていないことを保証する義務はあるか?
出版社に、受け取った原稿が、世界中のすべての本の著作権をおかしてないことを保証する義務はあるか?で推測可能??
出版社の責任については、肯定した事例/否定した事例がある。
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Entry 112記事自身の著作権合法性。法の条文と判例は「まるコピ」してもいいんす。著作権法第13条参照。《FC2》規約に関しては、正当な引用の範囲。
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NINJAは……動いたらしい。
http://templab.blog.shinobi.jp/Entry/15/
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http://templab.blog.shinobi.jp/Entry/54/
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著作権侵害(ウィキペディア) 侵害の要件がまとまっている。依拠性に関してもちょっと絡めたかったが、プログラムと依拠性を論じた判例に行き当たらず、きちんと述べるに至っていない。
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コンピュータプログラムの複製権,翻案権侵害の判断の基準を示した事例 「東京地方裁判所 平成15年1月31日判決」 筆者水谷氏いわく「5歳児が描いた絵にも創作性が認められるとする創作性の一般的基準と比べた場合に,一見すると矛盾していると思われるかもしれません」。それだ!それ! もしも、ワタシが判断ミスを冒しているとしたら、小説書きのハシクレとして、その矛盾を越えきれていないせいだろう。
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このブログの、ごくごく単純なスクリプトに、オープンソースとか書いてあるのは、半分ギャグです。残る半分は、「使っていいですよと出すものは使っていいと明示するかなぁ」という生真面目な気持ちです。<生真面目とか、自分でいうな
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「サイボウズ事件」とか「sb vs JUGEM」とかもけっこう資料読んだんすがね。どうも、Entry112で挙げたケースがソースがそっくりでテンプレートの外見が違う(画像が全部張り替えてあるのでそうなる)のとは逆に、ソースが違って外見が同じ(サイボウズ)だったり、ソースが違ってテンプレートが互換(sb vs JUGEM)だったりするようです。
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「sb vs JUGEM」は、論客さんたちがわいわいと(楽しそうにw)議論していらしゃるばかりで、実際の訴訟は起こっていない模様。
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「sb違反派」の方の一人が、「創作者リスペクト」を軸に論議を始めてらしゃるのに、共感してみる。精神論なんて、法律の線のひっぱり方から遠いように見えるけど、フェアユースが著作権の要素として語られることまで視野にいれれば、的はずれとは言いきれぬ。
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この方の書き方が、私には一番しっくりくる↓
http://tdiary.ishinao.net/20050715.html
もちろん、デッドコピーおよびそれに類するもの(要は、まるまるコピーしたり、あるいコピーしたものをちょっとだけ書き換えたり)は、サイボウズ−ネオジャパンの判例から考えても、著作権法に抵触すると考えるべきだろう。しかしそのソースを参考に、一般的なTIPSレベルの要素を部分的に借用しながら、新しくHTMLやCSSを作成した場合、それは著作権法に抵触すると考えるべきだろうか?Entry 112を著作権違反と考えるのは、あくまで、「HTMLがまるまるコピー」というケースだから。
何度も書くが、部分的に数行のコピーをするのと、数百行をそっくりコピーするのは違う。
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メモ的リンク:『共有テンプレートの著作権』(ザピースカ2)著作人格権観点
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備忘:“all rights reserved. ”問題に、まだ、ひとっことも踏み込めてないんですけどwww